鑑定評価書をめぐっての株式会社ダイヤモンド社等に対する損害賠償請求事件の裁判経過報告(結審)について (勝訴)

株式会社ダイヤモンド社は平成18年6月19日付の雑誌週刊ダイヤモンド平成18年6月24日号の14頁~15頁にかけて「会計士・建築士に続く不祥事?不動産鑑定に潜む大きな疑惑」と題した記事が掲載された。
その記事の対象となった当(株)横須賀不動産鑑定事務所の代表取締役不動産鑑定士横須賀博(以下当職という)はこの記事は事実誤認に基づく極めて悪質な記事であることを理由として株式会社ダイヤモンド社とその編集責任者及び担当記者を相手どり、東京地方裁判所に対し名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
そこで当職発行の鑑定評価書(賃料増額請求に対し、増額を是とした鑑定評価書)について判決の概要を述べると次の通りです。

1)東京地方裁判所 平成20年3月4日判決平成18年(ワ)21833号損害賠償請求事件の判決文20頁には次のように判示されている。

「原告横須賀事務所が依頼者に迎合するために意図的に賃料をつり上げていると認めることはできない。そして継続賃料の算定評価においても、新規実質賃料を積算賃料と比準賃料から試算し、これと実際実質賃料との差額を双方当事者に折半負担させる方法で差額配分法による実質賃料を算定し、更に利回り法による実質賃料、スライド法による実質賃料、継続賃貸事例比較法による比準賃料をそれぞれ試算した上、これら4種類の試算賃料をウエイト付けをして適正継続実質賃料を算定する過程に特段不合理と認められる点はないと判示し、次の判決主文が言い渡された。

主 文
「被告らは原告株式会社横須賀不動産鑑定事務所に対し、連帯して80万円及びこれに対する平成18年6月20日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」。

平成20年3月4日民事28部
裁判長裁判官 加藤謙一
裁判官 杉本宏之
裁判官 柴田啓介

これを受けて被告株式会社ダイヤモンド社は地裁の判決を不服として直ちに東京高等裁判所に対し控訴した。

2)東京高等裁判所(平成20年(ネ)第1983号損害賠償請求控訴事件(原審東京地方裁判所 平成18年(ワ)第21833号)として株式会社ダイヤモンド社を控訴人当職を被控訴人として審理された結果、平成20年7月16日東京高等裁判所民事第9部において「上記鑑定(注:本件鑑定)に使用された鑑定資料及び手法は、一般的な不動産鑑定理論に従ったものであって、特に不合理とされるようなものはうかがわれない。」と判決理由中に明記の上で、次の判決主文が言い渡された。

主 文
1)本件控訴をいずれも棄却する
2)控訴費用は控訴人らの負担とすると。
なお、その判決の主要部分は次の通りである。
上記鑑定に使用された鑑定資料及び手法は一般的な不動産鑑定理論に従った
ものであって、特に不合理とされるようなものはうかがわれない、と。

裁判長裁判官 大坪 丘
裁判官 宇田川基
裁判官 足立 哲

株式会社ダイヤモンド社は最高裁判所への上告を断念したため、本件裁判は上記のとおりの内容で確定しました。(東京高裁発行判決確定証明入手)
このことは、当職の鑑定評価書の精度の高さを裁判所自らが認めた上で、株式会社ダイヤモンド社に対し、当職に損害賠償金の支払いを命じた上で、事件は終結致しましたことをご報告致します。

以上

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