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「しかし、鑑定人横須賀博の提出した鑑定書によれば、鑑定人は鑑定に際し、近隣周辺の地価の下落の状況、国民総支出、消費者物価指数、卸売物価指数、賃金指数等、被告主張のすべての指標を考慮の上、本件建物の賃料月額を算定していることが明らかである。右鑑定人の選任は、本件訴訟の内容及び当事者の実情に照らし、当裁判所の責任において公平性並びに能力及び経験に配慮して行ったものである。
『鑑定の結果は、一般の鑑定手法に従い、積算法を基礎とした差額配分法、スライド法、利回り法、賃貸事例比較法を総合的に勘案して導かれたものであり、専門家の知見と各種統計資料、現地の見分の結果及び本件訴訟資料を考慮した相当なものである。当裁判所は、本件建物の賃料月額を認定するに当たり、右鑑定の結果得られた金額をいささかも増減する必要がないものと考える。』」
以上
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