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株式会社 横須賀不動産鑑定事務所は地代・家賃・立退料の訴訟に絡む鑑定評価に強い会社です。

TEL. 03-3861-5299

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-9

用語集Glossary

不動産の種別

 

宅地地域

住宅地域、商業地域、工業地域に分けられ、人々の居住や商業・工業生産活動等に利用されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいいます。

そして宅地とは、この宅地地域のうちにある土地(住宅地・商業地・工業地)を指します。


農地地域

農業生産活動のうち耕作(稲作・畑作・果樹等の栽培)に利用されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいいます。

そして農地とは、この農地地域のうちにある土地を指します。


林地地域

林業生産活動のうち木竹又は特用林産物の生育のために利用されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいいます。

そして林地とは、この林地地域のうちにある土地(立木竹は除く)を指します。

見込地

宅地地域、農地地域、林地地域の相互間で用途が転換しつつある場合において、例えば、『農地地域 ⇒ 宅地地域』へと転換しつつある地域を宅地見込地地域と呼び、その地域内の土地を宅地見込地といいます。     

移行地

宅地地域、農地地域、林地地域の内部において用途が移行しつつある場合において、例えば、宅地地域内で『住宅地域 ⇒ 商業地域』へと移行しつつある地域は、商業移行地地域と呼び、その地域内の土地を商業移行地といいます。


不動産の類型

 

更 地

建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいいます。

つまり、未利用の状態にあり、公法上の規制は受けるものの賃借権等の設定がない宅地のことです。


建付地

建物等とその敷地を同一の人が所有し、かつ自己使用している場合のその敷地部分をいいます。

つまり建付地は、更地と違って建物等の存在を前提としているので、その利用状態によっては、更地より価値が低くなることもあり、これを建付減価といいます。

借地権

借地借家法に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は賃借権)をいいます。

底 地

借地権の付着している宅地の所有権をいいます。


区分地上権

工作物(トンネル・道路・高架線等)を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいいます。

自用の建物及びその敷地

建物とその敷地を同一の人が所有し、かつ自己使用している場合のその建物と敷地部分をいいます。


貸家及びその敷地

建物とその敷地を同一の人が所有し、その建物を賃貸している場合のその建物と敷地部分をいいます。

借地権付建物

借地権を権原とする建物が存する場合のその建物及び借地権をいいます。

他人の土地を借りてその上に自宅や貸家を建てる場合等が該当します。

区分所有建物及びその敷地

区分所有建物(一棟の建物が構造上複数に区分され、それらが独立して住居・店舗・事務所・倉庫等に利用できる建物)についての専有部分及びその専有部分に係る共用部分の共有持分、並びにその敷地の利用権をいいます。
つまり、マンションや事務所ビルの一部分を所有して、自己使用や賃貸を行う場合等が該当しますが、敷地の利用権には借地権の場合と所有権の場合とがあります。


鑑定評価の価格の種類

 

正常価格

正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいいます。

つまり、一般多数の民間の人々の間で売買の対象となり得る不動産について、特殊事情のない公開市場における客観的な交換価値を求めた場合のその価格をいいます。

鑑定評価によって求める価格は、原則としてこの正常価格となります。

限定価格

限定価格は、正常価格のように何人にも妥当する客観的交換価値ではありませんが、取引の当事者間においては経済合理性のある適正な価格をいいます。

具体的には、以下のような取引のために、市場が取引の当事者に限定され、第三者の介入する余地がなくなり、客観的な市場価値とは異なる価格(正常価格に対し、増価や減価が生じる等)が導き出されるため、これを限定価格と位置付けているのです。

・ 借地人が底地を買取る場合 
・ 隣接不動産の所有者が隣接地を買取る場合
・ 経済合理性に反する不動産の分割をする場合
 (分割により、所有者が不利益を受ける場合など)

特定価格

特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいいます。

 具体的には、資産流動化に関する法律等の下で投資家に示すための投資採算価値を求める場合(REITの保有資産の評価等)、民事再生法に基づく評価目的を前提に早期売却価格を求める場合、会社更生法等の評価目的の下で、事業継続を前提とした価格を求める場合があります。

特殊価格

特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格を言います。
 寺社仏閣などの市場性が極めて少ない不動産の価格を求める場合が例としてあげられます

 

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