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株式会社 横須賀不動産鑑定事務所は地代・家賃・立退料の訴訟に絡む鑑定評価に強い会社です。

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不動産の鑑定評価Real Estate

不動産の鑑定評価とは

 不動産の鑑定評価とは、不動産にかかる様々な価格形成要因(土地等にかかる利用規制、不動産市況と需給動向、地域の価格水準、道路幅員、間口、画地規模を踏まえた総額等)を追究、分析し、市場参加者の観点から不動産の経済価値を貨幣額で判断する作業をいいます。
 この不動産の鑑定評価により不動産の経済価値を判断する作業は、国家資格を有する不動産鑑定士の独占業務です。(不動産の鑑定評価に関する法律3条1項)


鑑定評価の概念及び評価手順

 不動産鑑定評価制度においては、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う場合の拠り所として不動産鑑定評価基準に則り鑑定評価を行う必要があります。鑑定評価基準は、法令等のような形式的に制定されたものではありませんが、鑑定評価を行う場合、常に準拠すべきものとして位置付けられており、鑑定評価基準を逸脱した評価は不当な鑑定評価として罰則の対象となる実務指針です。
 鑑定評価基準は、総論・各論から成っており詳細な説明は割愛しますが、以下の通りです。
 【総論】
  第1章 不動産の鑑定評価に関する基本的考察
  第2章 不動産の種別及び類型
  第3章 不動産の価格を形成する要因
  第4章 不動産の価格に関する諸原則
  第5章 鑑定評価の基本的事項
  第6章 地域分析及び個別分析
  第7章 鑑定評価の方式
  第8章 鑑定評価の手順
  第9章 鑑定評価報告書

 【各論】
  第1章 価格に関する鑑定評価
  第2章 賃料に関する鑑定評価
  第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価
 

 不動産には、建物が建っていない土地(更地)、その土地に権利が付着している土地(借地権・底地)、自ら土地建物を所有かつ使用している場合(自用の建物その敷地)、その土地を賃借して自ら建物を所有し使用している場合(借地権建物)、自ら土地建物を所有しているが建物を賃貸している場合(貸家及びその敷地)等様々な形態が存在します。それらの不動産にかかる需要者も様々であり、経済環境の変化でその経済価値も異なり、さらには一般の財と異なり個別的な事情が介在しやすいことから、不動産取引に精通していない方が経済価値を判定するには困難が伴います。
 不動産鑑定評価は、そのような不動産を規範性ある物差しである鑑定評価基準に準拠し、客観性のある経済価値を判定することから、売買、担保評価、資産評価、賃料評価、税務上の評価等の様々な場面で活用されています。
 

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