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株式会社 横須賀不動産鑑定事務所は地代・家賃・立退料の訴訟に絡む鑑定評価に強い会社です。

TEL. 03-3861-5299

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-9

賃料訴訟HEADLINE

賃料訴訟の鑑定評価

賃料を改定する場合、当事者間で円満に解決できれば最も良いのですが、当事者間ではどうしても解決できない場合、いきなり訴訟を起こすことはできず、先ずは調停の申し立てが必要になります。(調停前置主義)

調停の特徴は民事訴訟に比べ簡易・迅速であり、訴訟法の知識のない素人でも弁護士に頼まず自分でもでき、費用が割安なことです。

調停が成立した場合は調停調書を作成しますが、これは訴訟における判決と同等の効力があります。従って、訴訟まで長引かせないよう相互が納得し、合意に至らせるには、調停の段階で鑑定評価を行いこれを中心に話し合うことが得策です。

なお、この調停は、調停委員を中心に話し合いを行うものですが、結局折り合いがつかず不調になるという場合も多々あります。調停が不調になれば訴訟となります。訴訟の中で裁判所により適正賃料が決定されるわけですが、この決定において鑑定評価書が根拠資料として生かされています。

当事務所はこれまで数多くの訴訟案件に携わり膨大な資料の蓄積と豊富な経験を有しております。そのため、案件ごとの特徴を踏まえた鑑定評価を行うことが可能です。当事務所の鑑定評価書が訴訟における有意義な根拠資料として活用されるものと自負しております。



横須賀不動産鑑定事務所

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